2021-05-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
施行状況につきましては、今後、労働者派遣事業報告や、看護師の日雇派遣を行っている派遣元事業主に対する個別の指導監督等を通じまして把握していくこととなります。このため、今後、一定の期間は必要となりますが、しかるべき時期に、施行後、一定期間の状況として労働政策審議会に御報告してまいりたいと考えております。
施行状況につきましては、今後、労働者派遣事業報告や、看護師の日雇派遣を行っている派遣元事業主に対する個別の指導監督等を通じまして把握していくこととなります。このため、今後、一定の期間は必要となりますが、しかるべき時期に、施行後、一定期間の状況として労働政策審議会に御報告してまいりたいと考えております。
一つは労働者派遣事業を行っているアデコ株式会社、もう一社は、官庁や企業に向けてアウトソーシング事業を展開しているパーソルワークスデザイン社、それからパーソルマーケティング株式会社というところであります。
最後に、私の方からも、今日いろいろと議論のありました労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行の一部を改正する政令の件でありますが、看護師さんの社会福祉施設等への日雇派遣をこれ可能とするものとなったわけでありますが、これ、これまで原則禁止されておりましたけれども、この四月一日から社会福祉施設等への日雇派遣が解禁されたわけでありますけれども、施設としては、看護師確保がこれ難
その上で、今回、政令改正をさせていただいたわけですけれども、今般の改正に係る施行状況につきましては、労働者派遣事業報告等、これは毎年六月末までに出していただくことになっておりますので、こういった報告などによって今後把握していくことになりますけれども、当面、どのような状況かということで派遣事業者の数社からお聞きをしたところによりますと、今一定の問合せ等がなされてきている状況と聞いております。
なお、当該団体が労働者派遣事業の許可事業者でないということについては人材サービス総合サイト上で一般に公表されているところでありまして、現在のところ、このNPO法人が許可事業者でないことは確認できています。 ただ、これをいつ当省が知ったかということは確認できていません。
こうした取組によってしっかりと情報が提供されるような仕組みを通じて、適正な労働者派遣事業の運営を確保してまいりたいと考えております。
派遣元事業主から毎年提出されております労働者派遣事業報告書から一部事業所分を抽出して集計を行ったところ、労使協定方式を選択した派遣元事業所のうち九割以上が実費又は定額により通勤手当を支給することとしているところであります。 派遣労働者の同一労働同一賃金の履行確保については、都道府県労働局において今後も適切に対応していきたいと考えております。
特定技能外国人を雇用し、農家に派遣する仕組みにつきましては、労働者派遣事業者が出入国在留管理庁から認められた場合に実施することが可能であり、こうした仕組みの活用や国内の人材確保の取組により産地の労働力確保を進めていくことが重要と考えております。
そういう点でのこの公表を義務付けております、先生御指摘のとおりでございますが、人材サービス総合サイトというものを設けまして、派遣会社、これ、紹介会社も両方見られるということをしておりまして、適正な労働者派遣事業の運営をしっかり確保していきたいというふうに考えております。
そういう雇用の流動化とか労働者派遣事業の規制緩和とか新規参入促して、もっと人件費抑えろ抑えろって、こういう政策が取られてきて、その中で女性が構造的に不安定で低収入の働き方になっている。今、休業支援金も届かない。その政治の責任をどう考えるのかと聞いているんです。
ただし、他人の指揮命令を受けて当該他人のために労働に従事させる労働者派遣事業は行うことができないというふうにしてございます。また、いろんな事業をなさっておられます可能性があるわけでありますが、認可等が必要な事業については当然にその規制を受けると、例えば介護保険の事業であったりですね。
ただ、たった一つ、労働者派遣事業というのは駄目だよということはネガティブリストという形で書いてあります。 それで担保できるのかということですけれども、どっちにしろ自分たちで出資して働いてというこの理念から反するわけですよね、子会社というのは。
今回、法律上、これ営利事業をやってはならないですとか、派遣、労働者派遣事業をやってはいけないとか、この辺は明記をされております。ただ一方で、これ、本法では労働者協同組合が他の法人に出資をしたり子会社を設立するということは禁止されていないと理解をしております。
特定地域づくり事業協同組合制度とは、人口の急減地域において中小企業等の協同組合法に基づく事業協同組合が特定地域づくり事業を行う場合について、都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは労働者派遣事業を許可ではなく届出で実施することが可能にするものでございます。組合運営費、財政支援を受けることができまして、国費ベースで組合運営費と人件費が最大で七五%の支援が受けられております。
その内訳を雇用形態別に見ますと、労働者派遣事業所の派遣社員、三月は前年同月差で二万人の減少という数字になっております。 また、先ほど御指摘ございましたが、都道府県労働局、それから業界団体等を通じまして情報収集を行っておりますが、五月十二日時点で労働者派遣事業について申し上げますと、解雇等見込み労働者数が四百名ということになっております。
まず、労働者派遣法でございますが、労働者派遣法における雇用安定措置の履行状況につきまして、平成二十九年度の労働者派遣事業報告では、派遣先の直接雇用を依頼した方のうち、約二万人が実際に派遣先で雇用されております。
そこで、今回の法案が実現した場合に、こういう観点で見た場合どうなるかということを具体的に聞きたいんですけれども、法案では、地域社会及び地域経済の重要な担い手である地域づくり人材の確保のために、事業協同組合をつくり、労働者派遣事業を行うとのことですが、地域づくり人材の雇用形態をなぜ派遣労働にする必要があるんでしょうか。
また、本法案は、地域で新たな事業を起こすものではなく、既存の事業の人手不足を補うことを目的とするものであり、地域の主要産業である第一次産業を抜本的に再生する国の政策がなければ、地域の人口減、高齢化に歯止めが掛からず、労働者派遣事業の必要性そのものが失われ、労働条件の低下や事業協同組合の解散による失業の可能性も少なくないと言わなければなりません。
この認定の際、当該事業協同組合が労働者派遣事業を行おうとするものであるときは、認定基準の適合の可否を判断するに当たっては、労働者派遣法における労働者派遣事業の許可基準を参酌することとしております。
この認定の際、当該事業協同組合が労働者派遣事業を行おうとするものであるときは、認定基準の適合の可否を判断するに当たっては、労働者派遣法における労働者派遣事業の許可基準を参酌することとしております。
当該組合が労働者派遣事業を行おうとするものであるときは、その認定に当たっては、労働者派遣法による労働者派遣事業の許可基準を参酌するものとしていることから、都道府県知事は、これらを参酌しつつ、組合が経理的及び技術的な基礎を有するかどうかを判断することとなります。
当該組合が労働者派遣事業を行おうとするものであるときは、その認定に当たっては、労働者派遣法による労働者派遣事業の許可基準を参酌するものとしていることから、都道府県知事は、これらを参酌しつつ、組合が経理的及び技術的な基礎を有するかどうかを判断することとなります。
この改正法の施行状況につきましては、派遣元事業主からの毎年度提出をされる労働者派遣事業報告などを通じまして把握をしております。例えば、この事業報告、最新のものは平成二十九年度のものでございますが、この事業報告によれば、雇用安定措置の履行状況について、派遣先の直接雇用を依頼した者のうち約二万人の方が実際に雇用されるなど、一定程度雇用の安定につながっているものと考えております。
一枚戻っていただきますと、労働者派遣事業と職業紹介事業ということで二つありますが、言うまでもなく、労働者派遣事業というのは、派遣元の事業主、いわゆる派遣会社と雇用契約を結んだ労働者が派遣先企業に行って働くという形になっておりますので、雇用責任は派遣元の事業主が負うておるという、こういうことであります。
一月二十三日の法務委員会で、我が党の藤野議員がこの問題について取り上げたのですけれども、そのとき、田畑審議官が、一般論として、実質的に労働者派遣事業が行われていると認められる場合には、労働者派遣法違反、いわゆる偽装請負の問題があり得る、こういう答弁をいたしました。その後の調査はどうなったでしょうか。
都道府県労働局において必要な調査を行った結果、契約上請負とされているものの、請負業者ではなく発注者が労働者に指揮命令を行っており、実質的に労働者派遣事業が行われていると認められる場合には、労働者派遣法に違反するという、いわゆる偽装請負の問題があります。 いずれにしても、法律に違反するおそれのある事案を把握した場合には、都道府県労働局において必要な調査を行います。
御指摘のとおり、平成二十七年に改正をした労働者派遣法におきましては、労働者派遣事業の質の向上と健全な育成を図る観点から、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の区別を廃止いたしまして、労働者派遣事業を全て許可制としたところでございます。
実はこの業務、既に厚生労働省の一般労働者派遣事業者の許可審査、こういったところでも既に活用をされている業務ですので、これに私は限定するつもりはありませんけれども、やっぱりそういった外部の目による、第三者によるそういう監査なりチェックなり、こういったものが、担保する手法を是非この再発防止策の中で活用していただきたいと思いますが、御意見をいただければと思います。
○政府参考人(藤澤勝博君) 御指摘の毎月勤労統計調査の手引でございますけれども、派遣労働者につきましては、法律に基づく労働者派遣事業所からの派遣労働者は、当該事業所とは指揮命令関係はあっても、雇用関係はないとされており、当該事業所の労働者としない、なお、調査対象事業所が労働者派遣事業を行っていて、派遣労働者が毎勤の常用労働者に当てはまる場合は、調査対象事業所の労働者とするというふうに記載をしております
また、契約上請負とされているものの、請負業者ではなく発注者が労働者に指揮命令を行っており、実質的に労働者派遣事業が行われていると認められる場合には、労働者派遣法に違反するという、いわゆる偽装請負の問題があり得るものと考えられます。